台湾の自動車免許証を所持し日本で使用する場合について


  台日両国の自動車免許証の相互承認の施行細則は、本年9月19日台
日両国で公告、9月21日より実施となります。台日双方の毎年250万
人近い相互訪問の人々にとって、より至便な交通手段の選択を提供すること
になり、双方の経済効果にも期待できるものと確信しております。

 台湾の自動車免許証所有者がどのように日本文訳の免許証を申請するかの
手続き等の情報については、外交部の領事務局、交通局、公路総局および駐
日代表処等の機関のホームページにおいて詳細な説明を載せます。9月19
日以降、ご確認ください。

 日本は台湾の国民が海外旅行で訪れる最も人気ある国の一つです。本措置
の実施後、日本に旅行する台湾の国民は、より質の高い旅行、観光ができる
ようになります。しかし、双方の自動車運転の座席位置の相違、および路線状
況等の問題がありますので、日本へ旅行し、現地で運転する台湾の国民は、
日本の交通規則を遵守して交通安全を確保し、楽しく旅行し、無事に帰国する
ようにしてください。

                        【外交部 2007年9月14日】

http://www.roc-taiwan.or.jp/news/week/07/070918a.htm
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